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シリーズ ~インボイス制度~ 消費税課税事業者編 第2回「インボイス制度に早めに取り組むべき理由」

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インボイス制度とは

インボイス制度については、消費税課税事業者編、第1回で詳しく説明しています。
下記の記事をご参照ください。

シリーズ ~インボイス制度~ 消費税課税事業者編 第1回「インボイス制度とは」

インボイス制度の目的は2つ

1.納付税額の計算のわかりにくさを解消すること
インボイス(適格請求書 以下インボイス)は、複数税率導入による消費税制度、納付税額の計算のわかりにくさを解消することを目的としています。
インボイスには消費税額を明確に記載することが決められています。そのため売り手側も買い手側もこの取引で消費税がいくら掛かっているのかが、ひと目でわかるようになります。

 

2.「益税」の解消による消費税の公平性の確保
「益税」の問題をご存知でしょうか?そもそも消費税には課税事業者と免税事業者が存在します。その判定は基準期間*の売上が1,000万円以上か否か。売り手側が免税事業者の場合、売上の消費税を受け取っているにも関わらず、納税を免除されているため、消費税が売上に含まれています。これが「益税」です。税金として支払った金額が、売上の一部に計上されることになるので、不公平であることが指摘されてきました。
インボイス制度の導入では「益税」の解消による消費税の公平性の確保も目的としています。

 

*基準期間

免税事業者の課税事業者への転換促進

消費税課税事業者編、第1回で触れた通り、インボイスは適格請求書発行事業者でなければ発行できませんが、適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者のみです。

 

インボイス制度は課税事業者に対する免税事業者からの仕入税額控除を制限することで、免税事業者の課税事業者への転換を促し、消費税の公平性に向けた取り組みを前進させたと言えるでしょう。

早めに取り組みたい課題

中小企業では仕入先にフリーランスや副業を行う個人など小規模事業者が多いことが考えられます。

消費税課税事業者編、第1回でご紹介した通り、免税事業者からの仕入税額控除が適用されないことで、課税事業者は税負担の増加を余儀なくされます。

そこで早めに取り組みたい課題は、仕入先が免税事業者であるかを確認し、免税事業者だった場合は、課税事業者に転換する意向はあるかどうかなどを把握することです。場合によっては仕入先の変更なども検討しなければならないかもしれません。

免税事業者からの仕入税額控除制限の経過措置

インボイス制度の開始から6年間は、免税事業者からの仕入であっても、部分的に仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。

とは言え、税負担の増加は少なからず発生することには間違いありません。

 

ここまでで、消費税課税事業者にとって解決しなければならない課題が少しずつ見えてきたのではないでしょうか。

 

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